健康と日々の徒然~Anのひとりごと

心と体の健康を大切にしたい方へ贈るひとりごと

看護師は9K!夜勤で夫は浮気に走り、子供は非行に走り、私は病棟を走る

3K「きつい」「汚い」「危険」に加え、6つのKを加えた「9K」だという日本医労連による「ナース・ウエーブ」のデモ行進が日本流行語大賞、表現部門で銀賞を受賞したのは1992年のことでした。働き方改革では…

f:id:lady-jhones:20151211031926j:plain

 

交代制夜勤の問題点

タイトルの「夜勤で云々」はこの時の運動で標語として使われたものです。当時も今も、夜勤問題は深刻であることに変わりはありません。

従来の3交代制の他に、16時間夜勤の、2交代制を取り入れる病院も増えています。看護師もまとまった休みが取れるので、3交代より良い、と希望する人も少なくありません。

しかし、16時間も通しての労働は、事務職でデスクワークだとしても、過酷な労働です。それを生命を預かる看護という職場ですることに、問題は無いのでしょうか。

6Kとは

「休暇が取れない」
「規則が厳しい」
「化粧がのらない」
「薬に頼って生きている」
「婚期が遅い」
「給料が安い

 

36(さぶろく)協定

医師や看護師は法で疲労を防止するような規定は定められていません。

変形労働時間で勤務する場合は、「36(さぶろく)協定」と呼ばれる時間外労働・休日労働協定を結んで労働基準局に届け出る必要があります。

特別条項では「突発的または臨時的」な場合は、36協定を超えても良いとされていますが、それでも1年の半分を超えないことが条件です。医療機関では、これらが無視された状況です。

16時間の夜勤が違法でない理由

変形労働時間制
週労働時間が平均40時間以内なら残業手当を支払う必要なく、1日の労働時間を必要なだけ長くすることができる。

 

労働基準法
1日8時間以内となっているが、夜勤は深夜0時をまたいでの16時間、つまり日付が途中で変わるので、2日で8時間+8時間の16時間なので違法ではない。

トラックやバスの運転手、パイロットなどは、安全を確保するためにも、法に基づき労働時間が規制されています。夜勤交代制も労働規制が定められる日が来るかもしれませんね。

 

看護配置基準の問題点

病棟に配置される者全員が看護師である必要はありません。

病院や病棟の特質に応じて、患者の社会復帰を目指すのか、介護が中心なのかなどにより、作業療法士、理学療法士、精神保健福祉士などが配置されても良いはずです。
チーム医療では、特性に応じた職種の配置を見なおしても良いのでは無いでしょうか。
 

看護職の労働環境をめぐる歴史

流行語大賞、表現部門の銀賞受賞をした1992年は、4月24日に参議院で,6月19日に衆議院で「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」(看護婦確保法と略称)が全会一致で可決された年です。

この法律は「看護婦の養成」「勤務条件の改善」「就業の促進」などについて,国が「基本指針」を策定するものでした。

診療報酬の改善や看護職員の配置基準の引き上げを実現しましたが、月に8日以内、という夜勤規制は努力義務にとどまったのです。

月の3分の1を超える夜勤の常態化、妊娠異常は7割を越し、4人に1人は出産異常を起こすなど過酷すぎる労働でした。

 

1993年以降、2交替制の導入や夜勤専門看護師、看護補助者、看護支援システムなどの導入が広がりましたが、1994年には診療報酬改定が行われ、付き添い看護制度廃止、人員を増やさず、現行の枠内で改善しようとする「新看護体系」が創設されました。

これにより、准看護師の削減、パートによる欠員補助、夜勤人員の削減、変速2交代の導入など、労働条件の悪化も引き起こしています。

1995年には「お礼奉公」(無休勤務)の改善指導の徹底、1996年に看護師の長時間勤務を容認する2交代制度の導入を決めています。

 

看護職員の労働実態調査 2005年

日本医労連が約4万人を集計した調査結果は、深刻な看護の現場の実態を浮き彫りにしています。

・ますます忙しくなり労働条件が悪化
・で患者の生命と安全が脅かされている
・看護職員が疲れ果て、バーンアウトが進み、看護師不足が加速する悪循環

看護師の業務量が増加してい る       62.7%
この3年間にミスやニアミスを経験した 86.1%
 その原因として忙しさを挙げたのが  84.1%
仕事を辞めたいと 考えることがある     73.1%
 その原因として忙しさを挙げたのが  37.0%
慢性疲労があると答えた人が      77.6%
健康不安があると答えた人が         64.7%

2006年診療報酬改定で、「7対1」の基準が新設されましたが、人数を増やさずに7対1の体制を取った医療機関、看護師を確保できなかった医療機関は、看護師の労働がさらに過密になる、病棟を閉鎖と言ったことが起こりました。

 

まとめ~医療分野の働き方改革は?

未だに看護師の労働環境問題、看護師不足は続いています。自分が救急搬送された時、看護師が過密労働で疲れきっていたり、人員が不足している病院に入院したいと思いますか患者は搬送先を選べません。

いつ、どこでも良質な医療を受けられること、そのためには医療に携わるものの働き方の問題は重要です。

人の生命を預かる医療の現場では、看護師の労働問題を放置しては成り立たないのです。

「Anのひとりごと」~今日も1ページ