健康と日々の徒然~Anのひとりごと

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税金還付は知らないと損!薬の医療費控除セルフメディケーションとは

今年から市販薬も医療費控除の対象になる、セルフメディケーション税制。総医療費が10万円以下でも適用される場合があります。税金還付で損をしないために制度の概要や従来の医療費控除との違い、注意点など確認しておきましょう。

税金還付は知らないと損!薬の医療費控除セルフメディケーションとは

医療費控除に特例、セルフメディケーション税制の対象は?

今年からスタートしたセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)では、ドラッグストアで購入した対象医薬品も医療費控除の対象となる場合があります。

自分や家族が1年で10万円以上の医療費を支払った場合、年末に医療費控除をすると所得税、住民税について還付金が期待できます。しかし、医療費の総額が10万円以下の場合は適用されません。

セルフメディケーション税制では、このように今までの医療費控除では適用を受けられなかった方でも、特例の対象となる場合があります。

セルフメディケーション税制の適用となる対象、医療費控除とどちらが得なのか、知らないと損をしかねませんので、しっかり確認してください。

 

従来の医療費控除とセルフメディケーションの比較

  医療費控除 セルフメディケーション税制
対象となるもの 医師の診察・治療費 処方薬代 治療に必要な医薬品代(ドラッグストアで購入) 通院費などで一定の条件を満たすもの 対象となるスイッチOTC医薬品の購入代
控除される額 10万円を超えた額 (総所得金額200万円以上の場合) 1万2千円を超えた額
控除の上限額 200万円 8万8千円
控除を受ける条件 なし 定期健康診断 特定健診 予防接種 がん検診 健康診査 のいずれかを受けている

「申告はまだ先のこと」と思っていると、間際になって書類が間に合わない、と言ったケースもありえます。

セルフメディケーション税制のあらましや、医療費控除と特例のどちらを適用するとオトクなのか、必要な物は何かなど今から考えて置くことで、より税金還付を有利に選択できるようにしましょう。

 

特例の適用を受けるのに必要なこと

医療費控除の特例、セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、以下の項目を満たす必要があります。

  • 健康の保持増進や病気の予防のために、特定健康診査の受診や予防接種など、「一定の取り組み」を行うこと(セルフメディケーション)*
  • 対象のスイッチOTC 医薬品(後述)の購入額の年間合計が1万2千円を越えた場合

また、提出書類にも決まり事があります。詳細は後述してありますので参考にされてください。

一定の取り組みとは

  • 特定健康診査(メタボ検診)
  • 予防接種
  • 定期健康診断
  • 健康診査
  • がん検診

のいずれかを受けることです。詳細は後述しています。(配偶者、その他親族は未受診でもOK)

医療費の領収書は一箇所にまとめて保存しておかないと、いざ申告のときに慌てたり、手間がかかってしまいます。普段からきちんと管理しておきましょう。

レシートは印字面を中にして二つ折りにしておくと、インクが薄くなるのを防げます。詳細を裏に記入しておくと申告の際にわかりやすいです。

*セルフメディケーションとは、WHO(世界保険機関)において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。

 

2025年問題とセルフメディケーション

2025年問題
将来人口の見通しと医療・介護費について

 

医療費の変化
医療・介護制度改革の支店と具体的な検討項目
グラフ出典:財務省主計局 説明資料ー社会保障の給付と負担等の見直しについて-内閣府 平成28年10月13日

日本が直面している超高齢化社会、2025年問題は深刻です。病気の予防、健康増進に個人が積極的に取り組めるような仕組みを作り、膨らみ続ける医療費の抑制などを目指そうということですね。各地でも独自の取り組みを行い、一定の手応えを得ている自治体も増えてきています。

 

セルフメディケーション税制とは

具体的な検討項目

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品を購入した場合、購入費について所得控除を受けることができる制度です。

今年からスタートしました。納税者だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のための購入額も合計されます。

セルフメディケーション税制が適用されるスイッチOTC医薬品とは、ドラッグストアなどで処方せんなしで購入できる要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品のことで、厚生労働省のリストに掲載されているものが対象です。

対象製品の多くに以下のような共通識別マークが入っています。ドラッグストアによってはプライスカードやレシートに、対象商品であることがわかるマークを提示していることもあります。(2017年6月19日現在1630品目)

セルフメディケーションロゴ

一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会 の登録商標

*かぜ薬、鼻炎・花粉症、鎮痛・解熱、せき・たん、胃腸薬・下痢止め、外用消炎剤、湿疹・皮膚炎・虫刺され、水虫、口腔ケア、肩こり・腰痛・眼精疲労、禁煙補助剤など。

OTCとはOver The Counter(オーバー・ザ・カウンター)の略。カウンター越しに販売することからこのように呼ばれています。一般医薬品、市販薬、大衆薬などとも呼ばれています。

 

医療費控除の上限額が増えた?

従来の医療費控除は10万円を超え200万円まで、一方セルフメディケーションは1万2千円を超え、8万8千円までが対象です。

ただし医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。例えば医療機関に年間13万、スイッチOTC 医薬品に2万の支払いをした場合、それぞれの控除額を足した3万8千円が控除額になるわけではありません。

控除額を計算し、減税額が有利な方を選択する必要があります。上記の例では従来の医療費控除では9,000円、セルフメディケーションでは2,400円の減税額となるので従来の医療費控除のほうが減税効果があります。(所得税率20%、個人住民税10%の所得区分の場合)

総医療額が10万に満たない場合、医療費控除はありませんが、例えば課税所得400万円の人が、対象医薬品を年間税込3万円購入した場合、下限額1万2千円を超える18,000円部分が控除の対象となるので5,400円の減税となります。内訳は以下の通り。

  • 所得税:18,000×20%(所得税率)=3,600円
  • 個人住民税:18,000×10%(個人住民税率)=1,800円

 

医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらがオトク?

では、医療費控除とセルフメディケーション税制では、どちらを利用した方がオトクなのか。そこが重要なポイントですね。2つの例を上げて説明しましょう。

年間医療費が10万円以下の場合

従来の医療費控除は適用されません。ごく一般的な家庭では、10万円を大きく超えることはあまりないと思います。この場合、スイッチOTC医薬品の購入が1万2千円以上有れば、セルフメディケーション税制が適用されますので多少なりとも還付金が期待できます。

年間購入額(円) 減税額合計(円) 所得税減税額(円) 住民税減税額(円)
15,000      900      600     300
20,000   2,400   1,600     800
50,000 11,400   7,600   3,800
100,000 26,400 17,600   8,800

 

年間医療費とスイッチOTC医薬品の購入をした場合

例えば医療費関連で20万円の支払いがあったとして、医療費控除として申告できる金額と、スイッチOTC医薬品の購入額の割合を変えて比較してみましょう。

比較例(所得税率20%、住民税率10%の所得区分の場合の例です)

医療費控除 セルフメディケーション税制

医療費、購入額

(万円)

控除額合計(円)
(所得税)
(住民税)
購入額
(万円)
控除額合計(円)
(所得税)
(住民税)
12 6,000
(4,000)
(2,000)
8 20,400
(13,600)
(6,800)
13 9,000
(6,000)
(3,000)
7 17,400
(11,600)
(5,800)
14 12,000
(8,000)
(4,000)
6 14,400
(9,600)
(4,800)
15 15,000
(10,000)
(5,000)
5 11,400
(7,600)
(3,800)

医療費の総合計が同じでも、従来の医療費控除対象額と、スイッチOTC医薬品の購入額の割合によって、減税額も変わることがわかります。

例えば医療費が14万円、OTC医薬品が6万円の場合はセルフメディケーション税制の適用のほうが2,400減税額が多くなります。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による減税額の大まかな目安を以下のページで計算することが出来ます。どちらを利用したほうがオトクかの判断材料にしても良いですね。

「知ってトクするセルフメディケーション税制」
https;//www.jfsmi.jp/lp/tax/(日本一般用医薬品連合会 「;」を「:」に変えてください)

 

医療費控除は治療費意外も対象になる場合がありますので忘れずに!

医療費控除は、医療機関(調剤薬局も含む)への支払いだけでなく、一定の条件を満たす必要がありますが、ドラッグストアで購入した治療に必要な医薬品代、家政婦さんなど療養上の世話の対価、通院費、医療用器具の購入費や貸借料、おむつ代、松葉杖代なども対象となります。

総額に上乗せできる場合があるかもしれません。とりあえず医療関係での支出はレシートや領収書(内容が詳しくわかるもの)を保存するようにしておきましょう。

 

申告時の必要書類と注意点

ふるさと納税のワンストップ特例制度の手続きをされている方は、医療費控除で確定申告をすると手続きが無効になるので、ふるさと納税の還付申告もお忘れなく。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けるためには「領収書」や「結果通知表」などの証明書類の提出・提示(以下の項目の記載があるもの)が必要です。

  • 納税者の氏名
    取組を行った年(2017年1月1日以降に受診し、確定申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)
  • 事業を行った保険者、事業者もしくは市町村(特別区を含む)の名称または診察を行った医療機関の名称、もしくは医師の氏名。
  • 商品名、対象医薬品である旨などが記載された領収書、レシート

 

一定の取り組みとは

一定の取り組みとは、

  • 特定健康診査(メタボ検診)
  • 予防接種
  • 定期健康診断
  • 健康診査
  • がん検診

でしたね。

これらの健診を受け、以下A、B、Cのいずれかが必要となります。結果数値の部分は必要ありませんので、黒塗りや切り取ったものでOK。

 

特定健康診査(メタボ健診)

「特定健康診査」または保険者名の記載がある場合

    A.領収書(原本)

    B.結果通知表(コピー可)

「特定健康診査」または保険者名の記載がない場合

    C.証明依頼書

予防接種(インフルエンザなど)  

A.領収書(原本)

B.予防接種済証(原本)

会社の定期健康診断

「定期健康診断」または勤務先名・保険者名の記載がある場合

    A.結果通知表(コピー可)

「定期健康診断」または勤務先名・保険者名の記載がない場合

    B.証明依頼書

人間ドックなど、その他の健康診査

勤務先名・保険者名の記載がある場合

    A.領収書(原本)

    B.結果通知表(コピー可)

    *保険者が実施する骨粗鬆症検診やがん検診などの健康診査、特定保健指導を終了した場合や、定期の予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種)を受けた場合も該当。

勤務先名・保険者名の記載がない場合

    C.証明依頼書

市町村のがん健診

    A.領収書(原本)

    B.結果通知表(コピー可)

控除の対象となる金額は、消費税も含め実際に払った価格。セール商品の場合は、値引き後の価格になります。

*以下の健康診査は対象外です。

  • 市町村が自治体の予算で住民サービスとして行う健康診査
  • 全額自己負担で任意受診する健康診査

 

医療費控除、セルフメディケーション税制についての資料など

セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設 (所得税、個人住民税)

適切な健康管理のもとで医療用医薬品殻の代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして、一定の取り組みを行う個人が一定のスイッチOTC医薬品を購入した対価の合計が1万2千円を超える時、超える部分の金額(8万8千円まで)について、その年の総所得金額等から控除することが出来ます。

生計を同じくする配偶者や親族が購入した医薬品の金額も合計できます。

出典:厚生労働省 「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」より

 

参考: 医療費控除の対象となる医療費 国税庁(平成28年4月1日現在法令等)

  • 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
  • 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません)
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません)
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません)
  • 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません)
  • 助産師による分べんの介助の対価
  • 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
  • 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  • 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)

(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用

(3)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

出典: 国税庁

 

参考: 

  • 知ってトクするセルフメディケーション税制 日本一般用医薬品連合会 
  • セルフメディケーション税制対象品目一覧 平成29年6月19日時点 厚生労働省
    http;//www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#HID1

※上記内容は2017年6月19日現在の情報に基づいており、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。減税額は概算であり、それぞれの状況により金額は変わります。

*セルフメディケーション税制対象医薬品は随時、追加・削除が行われています。

 

まとめ

今まで年間医療費の総額が10万円以下で医療費控除の適用が受けられなかった方でも、特例の対象となる場合があるセルフメディケーション税制は、

  • 年間1万2千円以上ある場合に適用される
  • どちらか一方しか適用されないので、有利な方を選択
  • 特例を受けるためには、一定の取り組みを行うことが必要
  • 必要な次項の記載がある書類の提出

など、条件があります。必要書類(レシート、領収書など)の管理は普段から心がけておきましょう。

従来の医療費控除と特例の特徴や仕組み、またどちらを適用するほうが減税効果を得られるのか、考えていただきたいと思います。備えあれば憂い無しです。

「Anのひとりごと」~今日も1ページ